明石市内の墓じまい費用と流れ/お墓の山石

明石市内でお墓じまいをお考えの方へ

まずは、墓じまいについてご紹介します。
墓じまいとは、これまでのお墓を撤去・処分・移転することです。
もう少し具体的にご説明すると、現在のお墓を撤去し、更地にした上で墓地の管理者に返還することを指します。
墓じまい後、お墓の中のご遺骨を取り出し、別の墓地に移す又は永代供養に移すことを「改葬」と呼びます。
多くの方が墓じまいの意味を単に「お墓を撤去する事」と捉えられていますが、実際には「別の方法で供養する」という意味も含まれています。
つまり墓じまいとはネガティブなイメージだけではなく、ご先祖様のお墓を片付けて、供養する場所を変える・整理をしてあげるというプラスの意味があります。

墓じまいが増えてる理由

お墓の跡継ぎがいない

未婚であったり、子どもがいない、子供が娘のみ、息子はいるが遠方の方など様々な事情をお持ちの方が多くおられます。そのため、お墓の承継ができなくなり墓じまいをする人が増えています。

お墓参りが困難

昔のように生まれた地域に住んで一生を終えるという人が少なくなりました。
これは核家族化の進行と都市部への人口集中により、日本人のライフスタイルが大きく変化していることが影響しています。
また、長男、長女が結婚した場合、両家のお墓を守っていくことになりますので、遠方にお墓があると負担が大きくなり、「墓じまい」をして身近な所に改葬する選択などが取られます。
高齢の方がお墓参りやお墓のお手入れに行くのが体力的な負担になることも、墓じまいが増えている理由と言ってもよいでしょう。

経済的な理由

お墓の維持費や管理費、お寺へのお布施などは、年間で計算するとかなりの金額になります。
ご家族のライフスタイルや時代の変化から、費用の負担をすることが本当の先祖供養なのか?と考える方も増えてきました。
少子高齢化・核家族化が進んだことによって、お墓との向き合い方も日々変化してきています。
お墓を継げないという場合もありますが、お墓が遠方にあることにより、子どもたちに負担をかけたくないという理由から、墓じまいや改葬を考えている方も増えています。

墓じまいの相場と費用の内訳

「墓じまい」の撤去の相場は状況により変動いたしますが、一般的に25万円~50万円程度と幅があります。
この他に、これまでのお墓が寺院墓地だった場合には以下の費用がかかります。
・離檀料(各寺院により異なります)
・魂抜きのお布施など

墓石の撤去費用の相場

基本的にお墓の敷地は市やお寺などから借りている形になります。

そのため、墓じまいする時は、全て撤去し、更地にして返還する必要があります。
墓石の撤去費用は、1平方メートルあたり8万円~10万円がおおよその相場となります。
霊園や墓地によっては、指定の石材店が決まっていることがありますので、事前に確認しておきましょう。
墓じまいの費用に関しては墓地の広さ、墓石の量や大きさ、撤去作業の現場状況などにより異なります。
お墓の山石では無料でお見積りいたしますのでお気軽にご相談ください。
以上が墓じまいに必要となってくる費用です。

明石市の改葬手続き

改葬許可申請

遺骨を移す場合には、市区町村の許可を得る必要があります。
この手続きを改葬許可申請と言います。
改葬許可申請は、現在お墓がある市区町村長に対して提出しなくてはなりません。

改葬許可申請の方法

神戸市長田区でお墓じまいをする時には、行政手続きが必要です。面倒な手続きも「お墓の山石」が全てお手伝いいたします。

行政手続きの流れ

現在埋葬されているお墓から別の霊園やお寺の永代供養等にご遺骨を移す場合、市役所などから、今のお墓からご遺骨を移すための申請書類(改葬許可申請書)をもらいます。
書類は窓口で受け取るか、郵送で取り寄せます。ホームページからダウンロードできる場合もあるので明石市のホームページを確認してみましょう。

改葬許可申請書とは

ご遺骨を別の場所へ移す際に市区町村へ届け出る書類。
申請書類へ記入し、他の必要書類(受入証明書など)と併せて窓口へ提出します。

受入証明書とは

ご遺骨の次の移し先が決まっていることを証明する書類。移し先に発行してもらいます。
地域によってはこの書類が不要な場合もあります。市区町村からご遺骨を移すことを許可する書類(改葬許可証)が発行されれば完了です。この書類はご遺骨と一緒に移し先へ提出します。

改葬許可証とは

今のお墓から別の霊園やお寺の永代供養などにご遺骨を移す、ということを証明する書類です。移し先へ提出します。

明石市でお墓じまいする時の手続きの窓口は明石市役所となります。
明石市役所へお電話して頂き、「お墓じまいの手続きについて知りたい」と伝えると、該当する課へ電話をつないでもらえますので、詳細をご確認ください。

  1. 改葬許可申請書を用意します。
  2. 改葬許可申請書の内容を記入します。
  3. 現在遺骨が納められているお墓の管理者から埋葬の事実について証明してもらいます。
  4. 明石市役所で改葬許可申請書とその他必要書類を提出します。

明石市の墓地事情

明石市には市営墓地、民間霊園、寺院墓地、町内墓地など様々な形態の墓地があります。
少子高齢化や核家族化が進む近年、明石市内にも少しずつ永代供養施設が新設されてきました。
寺院が管理してくれる安心感や子供に負担を掛けたくないとの思いから「墓じまい」を検討される方が増えています。

お墓の山石のお墓じまい

熟練の山石自社施工班が安心・丁寧に作業させていただきます。
兵庫県神戸市~姫路市エリアの墓じまいのことなら私どもに是非ご相談ください。

お墓じまいの流れ

 
STEP1:お問い合わせ

アドバイザーがご希望に沿ったお墓じまいプランをご提案します。
まずはお気軽にお問い合わせください。

STEP2:現地調査と無料見積もり

お墓の場所や作業環境・墓地の大きさ・石の量により費用が異なるので、まずは現地を確認してからお見積もりをご提示させていただいてます。

STEP3:行政手続き代行・抜魂供養・墓じまい

お墓の改葬手続きのサポートをさせて頂きます。また、施工前には抜魂供養が必要です。(※当社でお寺の手配も可能です。)その後、墓石解体工事・お骨上げ・墓石処分を行います。

価格と施工事例

墓じまい後の供養方法は?

一般墓地への改葬以外にも、永代供養墓や樹木葬、手元供養、散骨など、費用の負担を抑えて、負担の少ない供養の方法を選択する方も多くおられます。
ここでは墓じまい後の供養方法について、それぞれの方法をご説明します。
墓じまい後の供養方法は主に以下の種類があります。

①一般墓地への改葬
②永代供養墓
③樹木葬
④手元供養
⑤散骨

①一般墓への改葬

別の墓地や霊園にお墓を建てたりお墓を移すことを指します。
メリットとして、自分たちがお参りしやすい場所に移すことで、お手入れや管理、何よりお墓参りが楽になることです。
ただし、お墓を新たに建墓するには、お金がかかるというデメリットはあります。
新しい墓地や霊園を使用すると、まず新しいお墓を建てるのに100万円前後、さらに墓地代(永代使用料)が数十万円かかってきます。
なお、永代使用料は立地条件や市営・民営、寺院などによって異なります。

②永代供養墓への改葬

永代供養墓とは、寺院にご遺骨の管理を永代にわたって任せることです。
通常のお墓への改葬だとまた跡継ぎの問題を避けて通れませんが、永代供養墓であればその心配はありません。
永代供養墓には、遺骨が他の方の遺骨と一緒に納骨される形(合祀型・集合型)と、通常のお墓同様、個別の区画に納骨ができる形(個別型)があります。
一定期間、個別安置した後、合祀されるタイプが多く見受けられます。
合祀型の場合の費用はお一人10万円前後から、個別型でも50万円から100万円前後の価格で供養してもらうことができるので、通常のお墓よりも費用が安くなります。
また、墓地管理者(寺院)がお墓の管理や供養をしてくれることも、メリットの一つです。
また、合祀型の場合は遺骨が取り出せないというデメリットもあります。

③樹木葬への改葬

樹木葬とは、ご遺骨を樹木や草花の下に埋葬するお墓の形式のことです。
近年では桜の木と永代供養墓が融合した次世代スタイルの永代供養・樹木葬が人気を集めています。

④手元供養

手元供養とは、ご遺骨をお墓などに納骨せずに、自宅などに置いて一番近くで供養するスタイルです。
最近では、遺骨をペンダントや指輪に変えて、アクセサリーとして身につける方も多くおられます。
ただし、手元供養をしていた方が亡くなると、家族や親族がそのご遺骨も引き取ることになり、対処が必要になってくる場合もあります。
最終的に寺院が大切に管理と供養をしてくれる永代供養付き手元供養墓も近年注目を集めています。

⑤散骨

散骨とは、遺骨を粉末状にして海や山などに撒く供養の方法です。
ただし、散骨は市区町村によっては禁止や制約がなされている場所もあります。
そのため、市区町村によるルールや条例をきちんと調べて散骨を行う必要があります。
全てのご遺骨を散骨される方は少なく、お墓や永代供養墓を準備された上でご遺骨の一部だけを散骨される方もおられます。

墓じまいの際の2つの注意点

家族でしっかり話し合って決める

墓じまいした後のご遺骨をどうするのか、親族間でしっかり話し合って決めましょう。
前述したように墓じまい後は様々な方法で供養できます。どうやってご遺骨を供養するのかは、自分だけではなく親族ともよく話して決めることが大切です。

お寺とトラブルにならないよう気をつける

お寺からすると今まで管理してきたお墓が無くなるだけではなく、その檀家様から入ってくる寄付金、お布施など、収入が減ることにつながります。
そのため、長年お世話になった寺院の檀家を離れる際は、可能な限り前もって直接寺院に行き、事情を丁寧に話し、考えを伝えることが大切です。
高額な離檀料を請求されたというケースも起きています。
支払わなければならないという法的な決まりはありませんが、住職に対して丁寧な説明を心がけ、思わぬトラブルにならないように心がけましょう。
 

まとめ

今回は明石市内の墓じまいについてご説明させていただきました。
墓じまいは費用もかかり、様々な手続きも必要になりますが、自分たちの生活に合わせてお墓を変えていくことができるため、今後さらに増加することが予想されます。
ご先祖やご自身にとってどのような方法がベストなのかを一度ご検討いただける機会になれば幸いです。
弊社では墓じまいからその後の供養までトータルしてサポートいたします。
墓じまい後の方法(お墓・永代供養墓・手元供養)をお考えの方は、是非以下の項目もご覧ください。

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